トラックの自動税まとめ
4月1日にトラックや軽トラック、乗用車を所有する人が自動車税を支払う課税対象者となります。
ローンで所有権留保されているトラックや乗用車は使用者が納税者となります。
この場合、車検証に記載されている所有者と使用者の氏名が異なっていることがあります。
そのため、納税前には車検証を一度ご確認ください。
納税金額は 「トラックや乗用車の用途・総排気量・最大積載量・乗車定員」等により異なります。

年度途中に抹消登録あるいは名義変更した場合は自動車税はどうなるの?
自動車税は、1年分をまとめて納税しています。
ですが、途中で抹消登録した場合と名義変更した場合では自動車税に対しては違いが出てきます。
年度途中に抹消登録した場合
廃車手続きをした翌月から年度末である3月までの残りの月数分が返金されます。
年度途中に名義変更した場合
原則として自動車税の返金はありません。
ですので、中古トラックを購入もしくは売却する時はトラブルをさけるためにも話し合いをしておきましょう。
また、トラック買取業者に依頼する場合では
月数分の自動車税分の返金を行ってくれている会社もあります。
ですので、査定時に一度確認しておきましょう。
トラック・軽トラック・バス自動車税の税率一覧
自動車税の税率については自家用と営業用(いわゆる緑ナンバー)に加えて
トラックの場合、「総積載量・乗車定員数」に応じて異なります。
トラックの自動車税一覧
最大積載量 |
営業用 税金額 |
自家用車 税金額 |
---|---|---|
1トン以下 |
6,500円 |
8,000円 |
1トン超2トン以下 |
9,000円 |
11,500円 |
2トン超3トン以下 |
12,000円 |
16,000円 |
3トン超4トン以下 |
15,000円 |
20,500円 |
4トン超5トン以下 |
18,500円 |
25,500円 |
5トン超6トン以下 |
22,000円 |
30,000円 |
6トン超7トン以下 |
25,500円 |
35,000円 |
7トン超8トン以下 |
29,500円 |
40,500円 |
8トン超 |
29,500円に8トンを超える1トン毎に4,700円を加算した額 |
40,500円に8トンを超える1トン毎に6,300円を加算 |
軽トラックの軽自動車税一覧
営業用 |
自家用 |
---|---|
3,000円 |
4,000円 |

バスの自動車税一覧
乗車定員数 |
営業用(乗合用) |
営業用(その他) |
自家用 |
---|---|---|---|
30人以下 | 12,000円 |
26,500円 |
33,000円 |
30人超40人以下 | 14,500円 |
32,000円 |
41,000円 |
40人超50人以下 | 17,500円 |
38,000円 |
49,000円 |
50人超60人以下 | 20,000円 |
44,000円 |
57,000円 |
60人超70人以下 | 22,500円 |
50,500円 |
65,500円 |
70人超80人以下 | 25,500円 |
57,000円 |
74,000円 |
80人超 | 29,000円 |
64,000円 |
83,000円 |
事業用では一般乗合用(通学バス含む)かそうでないかで税率が異なります。

詳しくは自動車を登録する都道府県にお問合せください。
自動車グリーン税制
平成14年から地球環境を保護する観点から、排出ガス及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車に対して自動車税を軽減させる制度が実施されています。
これを「自動車税制のグリーン化」といい、自動車税が減税・免税されます。
逆に、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は15%の税率が大きくなります。
平成27年4月1日からは重課の割合が10%の重課から15%の重課に引き上げられています。
バス(一般乗合バスを除く)及びトラック(被けん引車を除く)については、概ね10%の重課
環境への負担の大きい2つの自動車とは?
ガソリンエンジンで新車新規登録から13年を経過したもの
ディーゼルエンジンで新車新規登録から11年を経過したもの
自動車税滞納すると延滞金を支払わないといけない!!
自動車税は、毎年5月1日に都道府県の税事務所から自動車税納税通知書で納税します。
基本的には5月中が納税の期限となっています。
自動車税を納税せずに滞納を続けていくと延滞金が発生します。
5月31日の納付期限を過ぎると、最初に送付されてきた通知書では納税できなくなります。
期限の翌日から1ヶ月間は年率2.9%(毎年の加算率は変動)
それ以降は9.2%の延滞金が納税金額を基に加算されます。
滞納が悪質と判断された場合
銀行口座等を差し押さえられ、自動車税と延滞金が口座から強制的に引き落とされてしまいます。
口座に残金がない場合は、最終的に「トラックや乗用車の差し押さえ」が執行されます。
自動車税は4月以降に納税するため、その前に売却することで、翌年度分の自動車税を回避することができます。
このように自動車税の負担が減る場合もありますが、基本的に早期の売却が高額査定や経費削減につながることは間違いありません。
時間の経過とともに市場価値は下がっていきますので、
使用していないトラックをお持ちの方
ご売却をお悩みの方
上記のような方はトラック買取業者へ早めにご相談する事をオススメします。